メダカ屋 初の試み!「ショバレン」ご契約いただきました!

メダカ販売店 めだか藁屋の わらお です
こんばんは!
さて、以前より
メダカ屋 初の試みと言えるサービス、
ショバレン」を行うつもりで動いておりましたが、
ようやく、本日初契約となりました
ご契約ありがとうございました!
ショバレン」とは・・・
ショバ=場所
レン=レンタル
の略語でして、
いろんなメダカの掛け合わせをしたいが、
予算、場所がないとお嘆きのあなたに、めだか藁屋の養殖場を
無料でレンタルするサービスです。
具体的にご説明いたしますと、
まず、めだか藁屋で販売中のメダカを選んでいただきます。
たとえば、オーロラメダカと楊貴妃等。
そして、そのメダカを藁屋で掛け合わせます。
当然、お世話は藁屋で行います。
光熱費、公租公課、水道代も藁屋で負担。
そして、お客様にかかる費用については・・・
掛け合わせをして出来たメダカのF1を、
何尾、おいくらで買い取っていただけるかをあらかじめ決めておきます。
費用は、その「あらかじめ決めた金額のみ」のお支払いでOK!
というサービスです。
当然、契約書は、きっちりまかせていただきます。
以下、契約書です。
【ショバレン 契約書】

第1条【契約の当事者】

 

           (以下、甲という)と
藁屋ホールディングス(以下、乙という)は、
下記の通り本契約を締結し、その契約内容の証として本契約書を、
甲・乙それぞれ各自一通ずつ保有する。

 


第2条【契約の概要】

 

本契約は、甲に対し乙が行うサービス「ショバレン」
(以下、本サービスという)の契約である。

 


ショバレンの内容は次の通りとする。

 

1.  本サービスは、乙が乙の所有するメダカ養殖場内の一部を使い、
甲に対し乙が所有する観賞用メダカ(以下、メダカという)
の異種交配及び販売を行うサービスである。

 

2.  乙の所有するメダカのなかから、甲の希望に応じて乙がその品種を選定し、
異種交配及び甲に対し販売を行う。

 

3.  異種交配するメダカの決定権は、全て乙にあるものとする。

 


第3条【サービス内容とその流れ】

 

1.  甲の希望により、乙が本サービスに使用するメダカを選定する。

 

2.  掛け合わせに使用するメダカは、頭書(1)の通りとする。

 

3.  乙は、乙の所有するメダカ養殖場において、
その選定されたメダカの異種交配に努める。

 

4.  甲は、異種交配により乙が生産したメダカを、
予め合意していた金額及び尾数で乙より買い取ることとする。

 

5.  予め合意していた販売尾数を超えて生産されたメダカ及び
異種交配に使用したメダカについての所有権は当然に乙にあるものとし、
その個体の販売・処分に係わる一切の権限は乙にあるものとする。

 

6.  契約期間は、頭書(3)の通りとする。

 

7.  本契約は、契約期間の満了、選定したメダカ(種親)の
病気・死亡によりその生産が困難になったとき、
または生産されたメダカの売買が成立した段階において当然に終了する。

 


第4条【料金】

 

1.  異種交配における、水道料・光熱費・飼料費・公租公課については、
乙が負担するものとする。

 

2.  甲及び乙は、異種交配により誕生したF1(雑種第一代)の
1尾あたりの金額と、その売買数(尾数)を頭書(2)の通りとし、これを定める。

 


第5条【生産されたメダカについての注意事項】

 

甲は、次の注意事項を予め承諾することとする。

 

1.  乙は、本サービスにより生産されたメダカについて、雌雄の保証はしない。

 

2.  乙が、甲の希望によらないメダカを産出した場合、
次の場合にのみ、甲はその買い取りを拒絶できる。

 

・著しい背曲がり、病気によりその商品価値がないと乙が認めたとき。

 

・生産数が、予め定めた販売尾数に達していないとき。

 


第6条【売買の時期とその方法】

 

1.  生産されたメダカは、その個体が生後2カ月以上経過し、
かつ、乙の目視により体長が2cm以上の個体に限り売買することとする。

 

2.  乙が甲より受け取る対価は、生産されたメダカの引き渡しと同時履行とする。

 

3.  引き渡しは、藁屋ホールディングスの所在地にて、乙及びその関係者から甲に対し直接行うため、郵送・宅配その他の引き渡しは一切行わないものとする。

 


第7条【特約事項】

 

1.  本契約に伴い、乙は甲に対し公的身分証明書の提示を求める場合がある。

 

2.  第5条の規定に定められた事由以外で、
甲が生産されたメダカの買い取りを拒否した場合は、
乙はその生産に費やした一切の光熱費・人件費・公租公課を
本契約に定める対価に加算して甲に請求するも、
甲は何ら不服申し立てをしないこととする。

 

3.本規約に関して紛争が生じた場合、乙の居住する地方裁判所を
第一審の専属的合意
管轄裁判所
とする。

 

4.本規約に定めのない事項または本規約に関する
   疑義が生じた場合
には、甲・乙誠意をもって協議し、
円満に解決するよう努めるものとする。

 

 

 

  

 

以上の内容を理解し、甲・乙は次の通り本契約書に署名捺印し、各自1通を所有する。

 


    年  月  日

 

 

 

(甲)

 

 

 

住  所 〒                   )                                         

 

 

 

氏  名                     ㊞  

 

 

 

電話番号     (               )                                          

 


(乙)

 

 

 

地  〒520-2351  滋賀県野洲市冨波甲886                

 

 

 

社  名  藁屋ホールディングス              

 

 

 

者   髙 木  正 臣          ㊞     

と、まあこういう契約書を締結していただく必要があります。
本日、契約するときに、
ご契約者さまより、「カタイ書類だなぁ」というお話をいただきましたが、
当方としましても、キャッシュの源である養殖場に水槽を1つ置くだけでも、
経営上、大変なことですし、
ましてや、すでに養殖場は500個ほどの水槽で埋め尽くされていますので、
なかなか、口頭で「隅っこでいいから置かせて」というわけにはいかないんです。。
不動産業を長らく(15年)やってきたからかもしれませんが、
収益性のある建物の使用用途、場所については、かなりシビアです。
というご説明をした結果、安心してご契約いただきました。
それから、ご自身で飼育されているメダカをお持ち込みいただくことはできません。
あくまでも、めだか藁屋で販売中のメダカに限ります。
何卒、ご了承くださいませ。
現在、養殖場はかなり 目いっぱいですので、
よほど面白い掛け合わせでないとOK出ないかもしれませんが、
ご興味のあるかたは、ご連絡くださいませ。

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2件のコメント

  1. 自分で育てる事が楽しいと思う私には疑問なところが多々あるのですが、それが藁屋さんの経営方針であり実際需要もあったのならそれは仕方なし。
    その前に500も水槽があってなぜそのメダカの紹介 をしないのでしょうか?企画ばかり先に立って中身が無いように思えます。
    メダカの知識を養いたくてここを訪れているにのに
    今だ一つのへ~!!と言う驚きがありません。
    経営方針も大切ですが、プロのメダカ屋の真髄いや
    神髄をよろしくお願いします。
    長々とすみませんが追伸
    藁屋さんのメダカ飼育の経歴も知りたいです。
    これからはプロとアマの違い見せて下さい。
    頑張れ藁屋!!応援は続けるぞ!

    Comment by 通りすがり — 2012/05/17 @ 23:02

  2. >通りすがりさん
    いつも貴重なご意見を頂戴し誠にありがとうございます。
    「メダカの知識を養いたくて訪れている」
    というお言葉に、
    私は、ハッと考えさせられました。
    かくいう私も、
    このブログ村で活躍されている
    メダカ飼育の諸先輩がたのブログを見るきっかけは
    まさに「メダカの知識を養うため」でありました。
    (今もそうですが。)
    通りすがりさんのご指摘は、
    まさに今の私にとって一番大切な部分だと感じております。
    貴重なご意見を頂き本当にありがとうございました。
    ただ。。
    私は根っからの変わり者ですので、
    少々個性が出てしまうことはお許しください。
    私のメダカ飼育の経歴につきましては、
    そろそろ1年経過したこともあり、
    近々ご紹介させていただきます。
    今後とも、よろしくお願い申し上げます。

    Comment by わらお — 2012/05/20 @ 05:41

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